相続税申告の流れ
相続税の申告は被相続人がお亡くなりになってから10ヶ月以内が申告期限です。
初回面談(無料)
税理士から相続手続きの全体像を説明したうえで、生前のご生活、遺産の状況、遺産分割の方針についてヒアリングいたします。
「概算報告と御見積提示」までは無料相談です。お気軽にお問い合わせください。
概算報告と御見積提示(無料)
相続税の納税見込額のご報告、税理士報酬の見積を提示いたします。
ご契約
税理士業務契約を締結し、正式に申告業務を開始いたします。
ご契約時に着手金として報酬総額の50%を頂戴しております。残りの50%は業務完了時に
ご請求差し上げます。
必要書類の収集
税理士から提示した「必要書類リスト」に基づいて、
戸籍謄本や残高証明書などの必要書類の収集をお願いいたします。
原則、お客様にて収集をお願いいたしますが、有償で代行することも可能です。
財産評価
相続財産の評価にあたっては、納税額を最小化できるよう、
各種評価の特例を漏れなく適用いたします。
節税効果が見込まれる場合は、不動産鑑定士による鑑定評価の利用をご提案いたします。
また、近年の税務調査の動向を踏まえて、税務署が注目するであろうポイントを事前に洗い出し、
説明資料の準備と理論武装いたします。
中間報告
ご提出いただいた資料を元に、財産目録と相続税申告書を仮作成いたします。
不明点や不足資料がある場合は、まとめてご依頼差し上げます。
中間報告は、面談方式で実施しております。
遺産分割協議
相続人が複数いる場合、遺産の分け方を納得いくまでご検討いただきます。
ご検討いただくにあたって、以下の点を意識して税理士からも丁寧にアドバイスいたします。
- 相続人間のバランスが取れているか?
- 土地などの固定資産を多く相続して、納税資金に困る相続人がいないか?
- 納税額が高くなってしまう遺産分割になっていないか?
- 一次相続の納税額が少なくても、二次相続まで合わせると納税額が増える遺産分割になっていないか?
※遺産分割のシミュレーション案が4案を超える場合は、別途相談料をお願いするケースがございます。
最終報告
すべての相続財産の評価が完了し、遺産分割協議も決まりましたら、
相続人の皆様にお集まりいただき、税理士からご説明をしたうえで、
遺産分割協議書等にご署名・ご捺印をいただきます。
相続税申告書の提出、相続税の納付
相続税申告書は税理士から税務署に提出いたします。
相続税の納付書は税理士が作成いたしますので、お客様にてお支払いをお願いします。
相続税申告書、お預かり資料のご返却
税務署に提出した申告書の控えやお預かりした資料を
保管しやすいように製本してご返却いたします。
各種名義変更手続き
預貯金や不動産の名義変更手続きに必要な、遺産分割協議書も税理士にてご用意いたします。
名義変更の手続きはお客様にて行っていただきます。
不動産の名義変更は、司法書士をご紹介いたします。
面談は通常、「初回面談」「概算報告と見積提示」「中間報告」「最終報告」の4回行っており、税理士が参加いたします。
面談場所は、お客様のご自宅、三鷹駅前・吉祥寺駅前貸会議室、zoom等オンライン会議、千代田区の税理士事務所からお選びいただきます。
土日、夜間の対応も可能です。
税理士との連絡は、メール、LINE、FAX、ショートメール、電話などお客様のご都合に合わせて対応させていただきます。