相続税還付事例:未収賃料の誤った取扱いによる過大申告

2023/11/4

2023/10/29

この記事の監修

三鷹相続相談センター代表/BASE総合会計事務所代表税理士 米津良治

上智大学法学部卒業後、一般企業を経て税理士業界へ。キャリアを一貫して、企業財務と個人のマネープランの支援に取り組んでいる。法人顧問をメインに扱う税理士法人にて相続・事業承継案件の担当役員を経て、企業経営者と不動産オーナーの相続・事業承継対策に注力するために、令和2年に独立開業。

この記事では、未収賃料の取り扱いに誤りがあったことにより相続税を過大に支払っていたことが判明し、還付申告(更正の請求)をすることで、払い過ぎた相続税の還付に成功した事例を紹介しています。

ご相談いただいた背景

不動産賃貸業を営む個人の地主様からのご相談がありました。そのお客様はお母様が2年前に亡くなり、その相続税申告を生前から確定申告を依頼していた税理士事務所に依頼して、既に相続税申告書の提出と納税が完了していました。

その税理士との相続税申告に関するやり取りの中で、「この税理士さんで大丈夫かな?」と思われる言動がいくつかあり、もしかすると過去の申告に誤りがあったのではないかと心配になり、無料相談をお申込みいただきました。

仮説

相続税申告書を確認すると、未収賃料(売掛金)が相続財産として記載されていました。本来、相続財産として課税されるべきではない「支払期日未到来の家賃」が含まれている可能性があると考えました。

実施したこと

ご相談者様から賃貸借契約書の写しをご提出いただき、契約上の支払期日を一つ一つ確認しました。そして、相続財産として課税される未収賃料と課税対象外となる未収賃料を精査して、過大申告になっている金額を特定し、税務署に還付申告(更正の請求)を行いました。

結果

還付申告(更正の請求)は無事に認められ、およそ3か月後に還付金がお客様の口座に入金されました。

考察

当初申告を担当した税理士はおそらく、所得税申告の青色決算書で未収賃料として計上していた金額をそのまま相続税申告書に転記したものと考えられます。所得税申告と相続税申告とではルールが異なりますので、頭を切り替えて慎重に判断していく必要があります。

生前対策の水先案内人として、全体設計図を提案します。

事業や財産を上手に引き継ぐためには生前の対策が大切です。
「三鷹相続相談センター」では、安心して事業や財産を後継者に託せるよう
生前の相続対策をサポートします。
遺言書の書き方、会社の相続、不動産の評価、不動産の法人化など、
お悩みやご不安はお気軽にご相談ください。
引き継ぐ方の未来を明るいものにするために
適切な生前対策を一緒に進めていきましょう。

初回相談料 無料

0422-66-2858

【受付】9:00~20:00(土日祝可)