相続税の還付請求
相続税の申告は税理士業務の中でも専門性が高く、あまり経験のない税理士も少なくありません。不慣れな税理士が申告書を作成した結果、相続税を払い過ぎてしまったというケースも多々あります。そのような場合でも、税務署に還付請求を行うことで、払い過ぎた相続税の還付を受け取ることができます。相続税の払いすぎが起こりやすいケースをご紹介しますので、お心当たりのある場合は、是非、当センターにご連絡ください。
相続税の払い過ぎが起きやすい8つのケース
- 依頼した税理士が相続税に不慣れだった
- 10年以内に複数回相続が起きている
- 相続人の中に未成年者、
障害のある人がいる - 相続税の申告書が手書きだった
- 申告書に公図や路線価図などの資料が
添付されていなかった - 他人に貸している土地、建物がある
- 土地の現地調査をしていなかった
- 土地の評価方法の説明がなかった